(主君耳入此法門免与同罪事 御書七四四頁四行目) 各々も彼が方ぞかし。心は日蓮に同意なれども身は別なれば、与同罪(よどうざい)のがれがたきの御事に候に、主君に此の法門を耳にふれさせ進(まい)らせけるこそありがたく候へ。今は御用ひなくもあれ、殿の御失(とが)は脱(のが)れ給ひぬ。 (通解) あなた方も謗法の側の人である。 心は日蓮に同意していても、身は謗法の主君に仕えているので別であるから、与同罪は逃れ難いことであったのに、主君にこの法門を説いて聞かせたことは、まことに立派なことである。 今は主君が信仰しなくとも、あなたの与同罪は脱れたのである。 |