(安国論奥書 御書四二〇頁二行目) 文応元年太歳庚申より文永五年太歳戊辰後(のちの)正月十八日に至るまで九箇年を経て、西方大蒙古国より我が朝を襲ふべきの由牒状(ちょうじょう)之を渡す。又同六年重ねて牒状之を渡す。既に勘文(かんもん)之に叶ふ。之に準じて之を思ふに未来も亦然るべきか。此の書は徴(しるし)有る文なり。是偏(ひとえ)に日蓮の力に非ず、法華経の真文の感応の致す所か。 文永六年太歳己巳十二月八日之を写す (通解) (立正安国論を著した)文応元年より(九ヶ年を経過した)文永五年の閏一月十八日、西方大蒙古国より、我が日本国を襲う旨の牒状が届いた。 また同六年にも、重ねて牒状が届いた。 すでに立正安国論に述べておいたことが、ここに適中したのである。 このことから考えるに、未来もまた立正安国論に示した原理の通りになるであろう。 この書は、現証を伴う力ある文なのである。 これはひとえに日蓮の力ではなく、法華経の真文との感応によるものであろう。 文永六年十二月八日これ(立正安国論)を写す |