日蓮正宗 昭倫寺

勝訴の実態


日蓮正宗と創価学会の裁判
学会がいう勝訴の実態

創価学会は、宗門に対してあらゆる口実を作って裁判を起こしてきましたが、そのほとんどの判決は創価学会側の敗北に終わっております。
平成3年以降平成19年までに、約170件の裁判が起きましたが、これらの裁判で、和解事案を除き、宗門側の勝訴率は84%にのぼるのです。

創価学会は会員からこの事実を覆い隠すため、宗門が敗訴した訴訟のみを大げさに取り上げ騒ぎ立てて、誹謗しているにすぎません。



宗門を訴えた創価学会員の敗訴例@

創価学会員が寺院に預けた遺骨を引き取ったところ、預けた遺骨と違うとして寺院を訴えた裁判が全国で多発しました。
その一例の控訴審判決(仙台高裁・平成7年(ネ)161号事件・平成7年12月14日判決)では、寺院が学会員から預かった遺骨と引き渡した遺骨とは同一であると判断するのが相当であると認定し、寺院側が勝訴しております。
また、同判決で、学会員が「中身が違っていたとの抗議ないし問合わせの電話をしたのは、それから一ヶ月近く経っ」てからであり、学会員らの「了解し難い行動や、余りにも遅れた対応ぶりこそ、『取違え』により甚大な精神的苦痛を受けたと主張していることと平仄(ひょうそく)(注:つじつま)が合わないと評すべきである」と厳しく断罪しました。
その後、この事件は最高裁でも裁判官全員一致意見で寺院側の勝訴となっております。


宗門を訴えた創価学会員の敗訴例A

寺院に預けていた遺骨を引き取ったところ、勝手に骨壺を小さくされたうえ、入りきらなかった遺骨を処分されたとして創価学会員が寺院を相手に慰謝料を求めた裁判がありました。
この裁判の一審では学会員側の主張を鵜呑みにして寺院側に慰謝料の支払いを命ずる不当な判決を下しました。
しかし、二審において、学会員が預けた骨壺の大きさがもともと小さいものであったという葬儀記録を発見し、これを証拠に提出したこと等から、判決(東京高等裁判所・平成7年(ネ)第1556号・損害賠償請求控訴事件)では、寺院に預け入れられた骨壺は、もともと直径四寸のものであったこと等を認定し、寺院側の逆転勝訴となったものです。
司法を悪用して宗門を陥れんとした創価学会側の悪事は暴かれ、かえって司法によって断罪されたのです。



宗門を訴えた創価学会側の敗訴例B

創価学会は、平成16年2月13日付聖教新聞に、秋谷栄之助会長(当時)、青木亨理事長、原田稔副理事長(現会長)ら6名による紙上座談会を掲載しました。
この座談会は、本妙坊住職の樽澤道広師が檀家の葬儀に際し多額の供養を強要したとして、同師を「強欲のクソ坊主」「卑しい“商売根性”丸出しのやつ」「法を食らう餓鬼」などと、口汚く罵倒する内容でした。
しかし、同座談会で指摘する葬儀が実際に執行された平成7年当時、樽澤師は本妙坊住職ではなかったのです。このことからも、聖教新聞の報道はまったくお粗末なでっちあげであり、まさに悪質な名誉毀損行為であることが明らかです。
そこで、樽澤師が原告となり、創価学会並びにこの座談会に登場した6名を相手に、損害賠償等を求めて東京地裁へ提訴しました。
判決で、東京地裁民事第18部・原敏雄裁判長は、これらの聖教新聞報道が事実ではないとしたうえで「被告秋谷らが本件各発言をし、被告創価学会が本件記事を新聞紙上に掲載し、同新聞を頒布した行為は、原告に対する名誉毀損として不法行為を構成する」として、創価学会、秋谷栄之助、原田稔ら被告全員に、連帯して80万円の損害賠償金を支払うよう命じました。
学会側は控訴を断念し事件は確定しました。
この判決により、聖教新聞による虚偽報道の事態が浮き彫りとなりました。


宗門を訴えた創価学会員の敗訴例C

創価学会による訴訟を悪用した宗門攻撃の一つに、学会員が寺院(持経寺・川崎市所在)に納骨していた遺骨を引き取ったところ、遺骨がコーヒーカップに入れられていた、などとして、慰謝料を求めてきた裁判がありました。
そもそも寺院側で遺骨をコーヒーカップに移し替えることなど考えもつかないところですが、一審(横浜地裁川崎支部)では、驚いたことに、一方的に学会員らの供述のみに基づいて、持経寺の納骨中にコーヒーカップに入れられたものであるとして、寺院側に敗訴判決を下しました。
しかし、控訴審(東京高裁平成9年(ネ)第1934号損害賠償請求控訴事件)では、引き取り時のビデオテープやコーヒーカップの製造年などの客観的証拠を採用し、学会員らが持経寺から遺骨引き取り後の約5分間に何者かによってコーヒーカップに入れられた可能性を否定できないとして、持経寺側に逆転勝訴判決を下したのです。
その後、最高裁でも持経寺側が勝訴して事件は確定しました。
この事件によって、日蓮正宗寺院を悪宣伝し、信徒と寺院との離反を目論んだ創価学会の謀略が明らかとなり、その反社会性が断罪されたのです。


宗門を訴えた創価学会員の敗訴例D

総本山大石寺大納骨堂に納骨していた遺骨を引き取った創価学会員が、預けた遺骨とは違うとして、総本山に損害賠償を求めた裁判がありました(福岡地裁小倉支部・平成6年(ヮ)第196号・損害賠償請求事件)。
この事件で裁判所は、平成8年9月24日、総本山側の勝訴の判決を下しました(その後控訴審でも総本山勝訴、確定)。
裁判所は判決で、総本山の納骨手続きは正しく行われ、安置の状況からも間違いが起きるはずはないと認定しました。
これに対し原告学会員は返還を受ける際に疑義ももたず遺骨を受け取り、4ヵ月以上もの間何の問い合わせや苦情もなく、突然、提訴した等の不自然な行為が認められるうえ、返還された骨袋そのものも諸般の証拠や事情から原告学会員が預けたものに相違ないと認定しました。
創価新報に煽動されて総本山を訴えた池田創価学会員が、逆に司法によって断罪され、そして大石寺の正しさが実証されたのです。


宗門を訴えた創価学会員の敗訴例E

正覚寺墓地(新潟市所在)を使用する創価学会員が、信徒用過去帳の題目(但し南無を取って拡大したもの)を刻んだ墓石の設置を求め、平成5年6月、正覚寺を相手に新潟地裁に提訴しました。
しかるところ、一審・新潟地裁、二審・東京高裁では、上記墓石の設置を認容する不当判決を下しました。
しかし、最高裁判所は平成14年1月、寺院墓地においてはその宗派に応じた典礼を施行する自由を有し、寺院は自宗派の典礼の方式とは異なる宗教的方式による墓石の設置の求めを拒むことができると判断して、学会員の墓石設置の請求を斥け、正覚寺に逆転勝訴の正当な判決を下しました(最高裁判所・平成12年(受)第1084号)。
この最高裁判決により、本宗寺院墓地内に本宗以外の宗教的方式による墓石の建立ができないことを、司法の判断によっても確定したとともに、池田創価学会の本宗寺院墓地規範破壊の謀略が断罪されました。


宗門を訴えた創価学会員の敗訴例F

池田創価学会は、正本堂の解体に関して、平成12年1月から4月にかけて、全国各地の創価学会員らを動員し、総本山大石寺に対して、合計39件もの裁判を起こしてきました。
これらの訴訟は、平成17年10月6日の最高裁判所における総本山大石寺側の勝訴決定をもって、39件全ての事件において大石寺側の勝訴が確定しました。
池田創価学会側は、これらの訴訟の提訴時に、各地で大々的な記者会見を開き、一般社会に対しても宗門を批判し責任を追及してきましたが、その裁判が敗訴した事実は一切発表せず、姑息にもだんまりを決め込んでいます。
このような謀略団体からは、一刻も早く脱会し、総本山に安置し奉る本門戒壇の大御本尊様に帰依すべきです。


東京第二布教区発行 創価学会破折より抜粋